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【高次脳機能障がいのある人の支援】

高次脳機能障がいとは

  事故や病気で脳に損傷を受けたために、言語、思考、記憶、注意などの高次の脳機能に障がいが起こり、日常生活や社会生活に支障を生じている状態を「高次脳機能障がい」といいます。
 外見からは障害があることが分かりにくいことから、誤解を受けたり、人間関係のトラブルを繰り返すことも多く、様々な困難を抱えながら生活している状況にあります。

高次脳機能障がいの主な原因

 病気による脳損傷
 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳炎、脳腫瘍 など

 事故による脳損傷
 交通事故、転落、転倒 など

 センターが高次脳機能障がい総合相談・支援機関として支援の対象としている高次脳機能障がいは、脳損傷に起因する認知障がいのうち、行政的な観点から平成18年度に策定された「診断基準」に該当する症状を呈するものです。
 主な症状は、次のようなものです。

【記憶障がい】

 過去の記憶を無くしてしまったり(逆行性の健忘)、日々の生活で経験したことがしばらくすると思い出せなくなる(前向性の健忘)状態

【注意障がい】

 ぼんやりして他のことに気がそれやすい(集中困難、注意散漫、注意の維持・持続困難)状態や、片側のものを見落としてしまいやすい(反側空間無視)状態

【遂行機能障がい】

 目的にあった計画を立てたり、立てた計画を適切に行うこと(行動の実効)が難しい状態。論理的に考えたり、推察したりすることができなくなります。

【社会的行動障がい】

 自分の気持ちや心の動き、行動をうまくコントロールして、周りの人や状況に合わせていくことができない状態(意欲等の低下、情動コントロール障がい、対人関係の障がい、依存的行動、固執)

高次脳機能障がい者が利用できる福祉サービスなど

 現行の制度には、高次脳機能障がいのある人を直接支援する制度はありませんが、既存の制度や各自治体の福祉サービスの中に、高次脳機能障がいの原因となった疾病や事故、症状、年齢、リハビリの目標などによって、利用できる制度があります。
 まだ高次脳機能障がいの診断を受けていない場合などは、センターにご相談ください。
 なお、高次脳機能障がいは、「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象となります。精神障害者保健福祉手帳制度の概要や申請書、手帳用診断書の書式などについては下記のサイトをご覧下さい。

宮崎県精神保健福祉センター


(1) 市町村による福祉・介護サービス

 高次脳機能障がいのある人は、障害者総合支援法などに基づき、市町村が実施する様々な福祉サービスを利用することができます。


(2) 保険による補償

 高次脳機能障がいのある人が加入している保険(労働災害保険など)や、交通事故がもとで高次脳機能障がいを発症した場合などは、加害者が加入している保険から、医療費や慰謝料などの補償を受けられることがあります。


(3) 就労のための支援

 記憶や遂行機能障がいを持つ人が復職や就職をする場合、復職や就職の前に、十分なリハビリテーションを受けるとともに、しっかりした職業訓練などを受けることが重要です。
 また、職場における障がいに対する理解や支援体制の整備なども不可欠です。


(4) 権利擁護

 外見からはわかりにくく、周囲の理解を得られにくいことなどから、孤立しがちな高次脳機能障がいのある人やその家族の権利を守るための制度や相談窓口があります。