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身体障害者手帳の申請・交付の手続き

1.手帳交付を申請するとき

 身体に障がいのある人は、都道府県知事が身体障害者福祉法に基づいて指定する医師(「15条指定医」といいます。)の診断書を添え、居住地の市町村窓口を経由して、都道府県知事に身体障害者手帳の交付申請ができます。(本人が15歳未満の場合は、その保護者が代わって申請することとされています。)
※ 中核市の宮崎市に居住している人については、宮崎市長に申請することになります。


お住まいの市町村の福祉事務所、福祉担当課へ申請してください。

 診断書・意見書はダウンロードできます→様式集

(1)申請に必要なもの
   ○身体障害者手帳交付(再交付)申請書 >> ダウンロードできます→様式集へ 
   ○身体障害者手帳診断書・意見書 >> ダウンロードできます→様式集
   ◯個人番号(マイナンバー)確認と身元確認ができる書類
   ○写真(縦4㎝×横3㎝)
     ※写真は、手帳交付時に手帳に貼付します。
     以下のような条件があります。


・脱帽して上半身を写したものであること。
・大きさ 縦4㎝×横3㎝
・手帳申請時から1年以内に写したものであること。

※ 交付(再交付)申請書、身体障害者手帳診断書・意見書は、市町村窓口にあります。

2.住所や氏名を変更したとき

 手帳に記載している住所・氏名が変わったときは、福祉サービスを円滑に受けるためにも、変更届の提出が必要です。
 住所等が変わったとき(同一市町村内の住所変更の場合も)は、転入先の市町村窓口で手続きをしてください。


住所・氏名変更の手続きに必要なもの
  ○居住地変更届 >> ダウンロードできます→様式集
  ○身体障害者手帳
  ○印鑑
  ◯個人番号確認と身元確認ができる書類

3.手帳を紛失・破損したとき

市町村の窓口で再交付の手続きができます。
 紛失の場合手続きに必要なもの   
  ○再交付申請書 >> ダウンロードできます→様式集
  ○印鑑
  ◯個人番号確認と身元確認ができる書類

 破損の場合手続きに必要なもの
  ○再交付申請書 >> ダウンロードできます→様式集
  ○破損した身体障害者手帳
  ○印鑑
  ◯個人番号確認と身元確認ができる書類

4.手帳の再認定を受けるとき

 交付された手帳に「再認定日 平成○○年○月○日」と記載されている場合は、再認定の診査を受ける必要があります。記載の日の1~2ヶ月前に、通知しますので、市町村窓口で再認定の申請手続きをしてください。


 再認定申請に必要なもの
 ○身体障害者手帳再交付申請書 >> ダウンロードできます→様式集へ 
 ○身体障害者手帳診断書・意見書 >> ダウンロードできます→様式集
 ○写真(縦4㎝×横3㎝)
 ◯個人番号確認と身元確認ができる書類